インボイス制度が2023年10月スタート。スモールビジネス・オーナーの心構えは?


 

ビジネスをしている人なら誰もが関係してくる「インボイス制度」が、いよいよ今年2023年10月からスタートします。

先日私も、個人(鉾立榮一朗事務所)、法人(Change&Revival㈱)ともに登録申請手続きを済ませました。

制度の概要は、

売手であるインボイス発行事業者は、買手である取引相手(課税事業者)から求められたときは、インボイスを交付しなければなりません(また、交付したインボイスの写しを保存しておく必要があります)。

買手は仕入税額控除の適用を受けるために、原則として、取引相手(売手)であるインボイス発行事業者から交付を受けたインボイスの保存等が必要となります。

※国税庁 制度の案内用リーフレット

というもの。

インボイス発行事業者になるためには登録が必要ですが、現時点では登録は任意とされています。

この制度の開始で大きな影響を受けるのは、売上1000万円以下の消費税免税事業者と言われています。

  • 消費税の納税分、所得が減ってしまう(資金繰りが悪化する)
  • 消費税の申告などの業務負担が増える
  • インボイス制度に登録しないと、取引先との関係で、仕事がなくなったり報酬を減額されたりする可能性がある

ためです。

しかしながら、国税庁の資料は本当に分かりにくいですね。。

インボイス制度を解説している本を1冊読むか、YouTubeを見るほうが(いろんな方が分かりやすく解説しています)、よっぽど分かりやすいと思います。

制度自体も、登録期限が当初の2023年3月末から9月30日まで延長されたり、消費税納税の負担軽減策が今年に入って急遽決まったりするなど、ルールの変更が相次いでいます。

そんななか、我々スモールビジネス・オーナーはどうすればいいのか

これは、私個人の考えになりますが。。

大事なのは、「決まったルールの中で、どう収益を改善するか」ということに尽きるのではないかと思います。

お客さんや取引先とこの話題について話しをすると、消費税免税事業者以外の方は、

  • 業者さんは消費税を請求してきているのに、うちの税金の負担が増えるのはちょっとどうなのかなあ(内装工事業)
  • 業者さんによってインボイス登録がまちまちだと、顧問先の会計の作業負担が大幅に増えて大変になりそう(税理士)
  • 自分が払った消費税が国に納められていないことがあるの?知らなかった(会社員)

といった声が多く、一般感情的にも、社会的にも、インボイス制度を「ないこと」として避けるのは難しいのでは、と思います。

それならば、現在、消費税免税事業者の方も、「今までは優遇されていたんだ」と受け止めて、早めに心を決めてインボイス制度に登録して、制度がスタートする前に、体外的に消費税課税事業者であることアナウンスした方が良いのでは、と考えています。

幸い、制度のスタート(10月)まで、まだ時間があります。

時間を味方につけて、

  • 売上アップ
  • 支出の見直し
  • 利益が出るビジネスモデルへの転換
  • お客さんから預かった消費税分は別口座で管理して手を付けない

など、今から自分で負担軽減対策を講じることができます

「時間を味方につける」といえば、コロナ禍の給付金のときも似たような構図だったと思います。

給付金を受け取って、「延命」に留まるのか。
その延命期間に、何かを変えようと「行動」するのか。

そう話が簡単ではないスモールビジネス・オーナーの方もいるかと思いますが、「決まったルールの中で、どう収益を改善するか」にフォーカスすれば、きっと、インボイス制度を乗り越えられると思います。

 

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西荻窪の経営・起業アドバイザー/財産承継コンサルタント。 「経営の原理原則」をテーマに研究を重ね、これまで数多くのクライアント支援から得た経験と、自らの事業活動による実証を加えたノウハウ・ドゥハウを体系化。 企業経営者、特にスモールビジネス・オーナーの転ばぬ先の杖となり、「経営の原理原則を実践する経営者を増やしてハッピーな世の中を創る」ことを使命とする。 また、「借り入れ時に個人保証を求められる中小企業経営者にとっては会社の財産も個人の財産も一体」との現実、「事業承継にまつわる諸問題」などとも向き合いながら、クライアントの財産承継コンサルティングに取り組む。 「経営と財産は両輪」との信念のもと、クライアントの身近な参謀役(アドバイザー)として日々活動している。 家族は妻と息子と猫(キジトラ雄)。中野(自宅)⇄西荻窪(事務所)を行ったり来たり。