遺言書を法務局で保管してもらう「自筆証書遺言書保管制度」を利用してみた話①【準備編】
こんにちは、鉾立です。
最近、遺言書の制度が大きく変わったって話、知っていましたか?
自分で書いた遺言書を法務局で保管してもらう「自筆証書遺言書保管制度」が2020年7月10日からスタートしたんです。
行政書士事務所の代表という仕事柄、お客さんから遺言書作成の相談を受けることが多いのですが、今回、個人的にこの制度を利用することにしました。
<目次>
1. 「自筆証書遺言書保管制度」とは?
遺言書を作っておけば、残された相続人がスムーズに手続きができたり、相続にまつわる無用なトラブルを避けられたりすることが期待できます。
ところで遺言書には、大きく分けて、自分で書く自筆証書遺言書と、公証役場で作る公正証書遺言があります。
公正証書遺言は、作成時に「公証人」という専門家が関与し、証人が2名立ち合うなど、厳格な手続きになりますが、
- 手間がかかるためなかなか気軽に作れない
- ある程度の費用がかかる(平均5万円~10万円)
といったデメリットがあります。
また、自筆証書遺言は、費用がかからず気軽に一人で書けるという利点がある一方で、
- 一般的に自宅で保管するため紛失したり改ざんされたりする可能性がある
- 相続時に家庭裁判所の検認手続き(結構面倒)が必要になる
といったデメリットがありました。
今回スタートした「自筆証書遺言書保管制度」は、
- 自筆証書遺言を法務局が保管してくれる(手数料は3,900円)
- 相続時に家庭裁判所の検認手続きが不要
となり、自筆証書遺言のデメリットを無くす画期的な制度になります。
2. なぜ、遺言書を作成しようと思ったのか?
これは、行政書士事務所の代表をしている仕事柄、という点が大きいです。
普段から相続手続きで遺言書がないためにご苦労されているお客さんの相談に乗っているので、作っておいた方がいいのはよくよく分かっています。
特に、遺言書を作成した方が良い人は次の人になります。
(引用元:鉾立榮一朗事務所Webサイト「遺言書を作成した方が良い人一覧」)
ちなみに我が家の場合は、昨年息子が生まれたので、私に万が一のことがあったときの相続人は妻と息子になります。
が、息子は未成年者のため法的に遺産分割協議ができません。
遺言書がないと、家庭裁判所で特別代理人の選任手続きが必要になるなど、残された奥さんは大変な思いをすることになります。
加えて、お客さんにアドバイスする立場なのだから、自分でも経験しておいた方がいい、という考えもありました。
3. 「自筆証書遺言書保管制度」を利用するには何から準備すればいい?
「自筆証書遺言書保管制度」の手続きの流れは次のようになります。
①自筆証書遺言を作成する
↓
②保管の申請をする法務局を決める
↓
③申請書を作成する
↓
④法務局に保管の申請の予約をする
↓
⑤法務局にて保管の申請をする
そこでまず、「①自筆証書遺言を作成する」ところから準備を始めました。
基本的には「私の財産は奥さんにすべて相続させる」という内容になります。
もっとも、不動産や金融資産など、ある程度何があるのか分かるように特定していた方が、手続きのときにあれこれ迷わずに済むため、不動産と金融資産で条文を分けることにしました。
ところで、自分の財産についてよくよく考えたとき、思いのほか多かったのが銀行口座。
通帳やキャッシュカードを整理していたら銀行・信金・ネット銀行など、色んな金融機関のものが出てくる出てくる…
この際、稼働していない口座はすべて解約、もしくは残高をゼロにすることにしました。
それと大事なのが、遺言書の内容を実現する遺言執行者の指定の記載。
この指定の記載がないと、家庭裁判所の遺言執行者選任手続きが必要になってしまうので、記載はマストになります。
Wordで遺言書のドラフトを作ってから、法務省ホームページからダウンロードできる遺言書の様式例(※)をプリントアウトして、ボールペンで一気に書き上げました。
それがこれです。
書いた時間は10分ほどでしたが、案の定というか、文字を一か所間違えました。(笑)
実際は、財産目録として不動産の登記事項証明書を付けたので、本文と合わせて総ページ数は3ページになりました。
※参考 法務省ホームページ自筆証書遺言書の注意事項及び様式例について
長くなったので、次回は、「②保管の申請をする法務局を決める」から続けようと思います。
遺言書を法務局で保管してもらう「自筆証書遺言書保管制度」を利用してみた話②【予約編】
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鉾立 栄一朗
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