遺言書を法務局で保管してもらう「自筆証書遺言書保管制度」を利用してみた話②【予約編】


 

こんにちは、鉾立です。

2020年7月10日からスタートした、自分で書いた遺言書を法務局で保管してもらう「自筆証書遺言書保管制度」を利用してみた話、前回は、実際に自分で遺言書を書いたところまでお話ししました。

遺言書を法務局で保管してもらう「自筆証書遺言書保管制度」を利用してみた話①【準備編】

おさらいすると、「自筆証書遺言書保管制度」の手続きの流れは、次のようになります。

①自筆証書遺言を作成する

②保管の申請をする法務局を決める

③申請書を作成する

④法務局に保管の申請の予約をする

⑤法務局にて保管の申請をする

今回は、「②保管の申請をする法務局を決める」から話を続けようと思います。

 

1. ②保管の申請をする法務局を決める

遺言書を作成したら、保管の申請をする法務局を決める必要があります。

この点、法務省のWebサイトには、次のように書かれています。

 

「遺言書保管所には,それぞれ管轄があります。予約する際は,その管轄を確認の上,法務局(遺言書保管所)を決めてください。」

 

「遺言書の保管の申請は,遺言者の方の住所地,本籍地又は所有する不動産の所在地を管轄する遺言書保管所に対して行うことが可能です。」

 

うーむ、これだとちょっと分かりにくいですね。

私の場合、「住所」「本籍」「所有不動産の所在地」は、いずれも「杉並区」になります。

じゃあ、自宅から一番近い法務局杉並出張所が「遺言書保管所」になるのかというと、そうではなく、「杉並区」を管轄する東京法務局・本局(千代田区九段南)が「遺言書保管所」になるとのことでした。

 

 

2. ③申請書を作成する

次に申請書を作成します。

申請書と記載例は、法務省のWebサイトからダウンロードすることができます。

05:自筆証書遺言書保管制度で使用する申請書等

ダウンロードしたPDFを開くと、こんな感じで、PDF上で情報を入力することができました。
(↓これは1ページ目です。)

 

 

ちなみに、申請書には住所と本籍を正確に記入する必要があるので、申請の際の添付書類である「本籍の記載のある住民票」を先に取得しておくと作成がスムーズになると思います。

 

3. ④法務局に保管の申請の予約をする

申請書を作成したら、次に法務局に保管の申請の予約をします。

予約は電話でもできるようでしたが、私の場合、専用ホームページから予約してみました。

 

 

電話予約だと、恐らく予約できる日時をいくつか教えてもらって、その場で決める必要があるのだと思います。
が、「一刻も早く保管の申請をする必要がある」のでなければ、専用ホームページから予約した方が、自分の予定や縁起のいい日などを確認しながら、余裕をもって日時を決めることができると思います。

 

 

また、予約時に「利用者登録」をしておくと、保管の申請日の前日にリマインドメールが来るので安心感があると思います。

 

 

長くなったので、次回は「⑤法務局にて保管の申請をする」から続けようと思います。

遺言書を法務局で保管してもらう「自筆証書遺言書保管制度」を利用してみた話③【申請編】

 

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西荻窪の経営・起業アドバイザー/財産承継コンサルタント。 「経営の原理原則」をテーマに研究を重ね、これまで数多くのクライアント支援から得た経験と、自らの事業活動による実証を加えたノウハウ・ドゥハウを体系化。 企業経営者、特にスモールビジネス・オーナーの転ばぬ先の杖となり、「経営の原理原則を実践する経営者を増やしてハッピーな世の中を創る」ことを使命とする。 また、「借り入れ時に個人保証を求められる中小企業経営者にとっては会社の財産も個人の財産も一体」との現実、「事業承継にまつわる諸問題」などとも向き合いながら、クライアントの財産承継コンサルティングに取り組む。 「経営と財産は両輪」との信念のもと、クライアントの身近な参謀役(アドバイザー)として日々活動している。 家族は妻と息子と猫(キジトラ雄)。中野(自宅)⇄西荻窪(事務所)を行ったり来たり。