スモールビジネスオーナーの老後は安心?


 

こんにちは、鉾立です。

2009年に独立して以来、コンサルタントと資格業で身を立てているので、今のところ私には「定年」という概念がないのですが、昨年、ある出来事がきっかけで、自分の老後(特にお金)について考える機会がありました。

・退職金のこと
・年金のこと
・保険のこと
・資産運用のこと

などなど、、

検討した結果、年金については現状のまま、自社の社会保険(厚生年金)だけでOKということにして、昨年末、思い立って、自分が将来受け取る退職金についての手続きを行いました。

今回の記事では、小規模企業経営者やフリーランスなど、スモールビジネスオーナーが自分自身の老後ために準備しておく退職金について、有益な情報をシェアしようと思います。

 

なぜ、老後のことが気になったのか?

昨年末、鉾立榮一朗事務所で、ある中小企業経営者のクライアントさんの遺言作成のお手伝いをしたときのこと。

遺言を作成する際は、本人の財産を一通り確認させていただくのですが、クライアントさんが作成したメモの中に、「小規模企業共済」という項目がありました。

ちなみに、「生命保険の死亡保険金」は、受取人固有の財産となるため相続財産とはならず、遺言に書くことはありません。

クライアントさんは、「小規模企業共済のこともちゃんと遺言に記載してね」とおっしゃっていたのですが、念のため調べてみると、考え方はやはり生命保険の死亡保険金と同じで、たとえ遺言に書いたとしても、共済金を請求できる人と順位は法律で決められているとのことでした。(つまり遺言に書く必要はないとのこと)

で、ちょっと気になって、この小規模企業共済そのものについても調べてみたんですね。

この制度を提供している中小機構(独立行政法人中小企業基盤整備機構)のホームページによると、、

 

 

小規模企業の経営者や役員の方が、廃業や退職時の生活資金などのために積み立てる「小規模企業共済制度」。掛金が全額所得控除できるなどの税制メリットに加え、事業資金の借入れもできる、おトクで安心な小規模企業の経営者のための「退職金制度」です。

中小機構ホームページ 小規模企業共済(加入をご検討の方)

 

なるほど、この共済は、小規模企業の経営者のために「国が用意した退職金制度」なのですね。

そこでピンと来たのが、以前買ったままで積ん読になっていた、『マンガ 自営業の老後』/上田 惣子 (著)という本のことでした。

 

 

早速パラパラ読んでみると、あったあった、小規模企業共済について書いてありました。

 

 

いまは銀行の預金金利が0.001%の時代。(2017年1月現在)。対して、小規模企業共済の予定利率は破格の1~1.5%! たとえば30年間、上限の7万円を掛け続ければ、受取額は約3000万円。試算では、通常の預貯金よりも500万円ほど利息が多くなります。

『マンガ 自営業の老後』/上田 惣子 (著)

 

ほほ~ 俄然関心が湧いてきて、もっとしっかり調べてみることにしました。

 

小規模企業共済とは?

中小機構のホームページから情報を抜粋・引用しますね。

 

国の機関である中小機構が運営する小規模企業共済制度は、小規模企業の経営者や役員、個人事業主などのための、積み立てによる退職金制度です。現在、全国で約133万人*の方が加入されています。掛金は全額を所得控除できるので、高い節税効果があります。将来に備えつつ、契約者の方がさまざまなメリットを受けられる、今日からおトクな制度です。

*2017年3月現在

 

加入のメリットは以下の通り。

1 掛金は加入後も増減可能、全額が所得控除

・月々の掛金は1,000~70,000円まで500円単位で自由に設定が可能。加入後も増額・減額できる。
確定申告の際は、その全額を課税対象所得から控除できるため、高い節税効果がある。

2 共済金の受取りは一括・分割どちらも可能

・共済金は、退職・廃業時に受け取り可能。満期や満額はない。
共済金の受け取り方は「一括」「分割」「一括と分割の併用」が可能。
・一括受取りの場合は退職所得扱いに、分割受取りの場合は、公的年金等の雑所得扱いとなり、税制メリットもある。

3 低金利の貸付制度を利用できる

掛金の範囲内で事業資金の貸付制度を利用できる。低金利で、即日貸付けも可能。

 

一方で、加入のデメリットもあるとのこと。

・掛金納付月数が、240か月(20年)未満で任意解約をした場合は、解約手当金が掛金合計額を下回る。(元本割れする

ただ、これはあくまでも任意解約の場合なので、「廃業」「事業譲渡」「法人解散」「役員退任」等であれば、20年未満であっても元本割れはしないとのこと。
(ただし、掛金納付月数が6か月未満の場合は、共済金A、共済金Bは掛け捨てとなる。また、12か月未満の場合は、準共済金、解約手当金が掛け捨てとなる。)

 

実際の手続きの方法は?

これはすぐに手続きをしよう!と思って、昨年末に加入手続きを行いました。

手続きは思ったほど面倒くさくなかったです。

参考までに、手続きの流れを書いておきますね。

 

1 必要書類を入手する

(1)必要書類(公的書類等)を用意する
・法人(株式会社など)の役員の場合は、役員登記されていることが確認できる書類として、法人の履歴事項全部証明書
・個人事業主の場合は、確定申告書の控え
(2)中小機構のホームページの資料請求フォームから契約申込書を取り寄せる

 小規模企業共済 資料請求フォーム

2 書類に記入する

資料請求から1週間ほどで書類が送られてくるので、必要事項を記入します。(記入の所要時間は10分ほど。)

3 掛け金が引き落としされる金融機関の窓口へ書類を提出する

手続きを行う金融機関は、「中小機構が業務委託契約を結んでいる団体または金融機関」となっていて、ゆうちょ銀行やネット銀行では取り扱いがないようです。(加入窓口

私の場合は、役員報酬の振り込み口座で使っている都市銀行の窓口に行きました。

手続きを行った日は、年末ギリギリの12月28日。しかも窓口が閉まる15時数分前でしたが、待ち時間も含めて10分ほどで手続きが完了。

意外とあっさり終わりました。

 

もし、あなたがスモールビジネスオーナーで、小規模企業共済への加入がまだだったら、一度検討してみては?

 

※参考書籍

『マンガ 自営業の老後』/上田 惣子 (著)

 

追伸

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西荻窪の経営・起業アドバイザー/財産承継コンサルタント。 「経営の原理原則」をテーマに研究を重ね、これまで数多くのクライアント支援から得た経験と、自らの事業活動による実証を加えたノウハウ・ドゥハウを体系化。 企業経営者、特にスモールビジネス・オーナーの転ばぬ先の杖となり、「経営の原理原則を実践する経営者を増やしてハッピーな世の中を創る」ことを使命とする。 また、「借り入れ時に個人保証を求められる中小企業経営者にとっては会社の財産も個人の財産も一体」との現実、「事業承継にまつわる諸問題」などとも向き合いながら、クライアントの財産承継コンサルティングに取り組む。 「経営と財産は両輪」との信念のもと、クライアントの身近な参謀役(アドバイザー)として日々活動している。 家族は妻と息子と猫(キジトラ雄)。中野(自宅)⇄西荻窪(事務所)を行ったり来たり。